コピー商品?

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苦情委員会の審査には、クレーム検査だけでなく弁償した商品を保険適用出来るかどうかの審査も有ります。
ほとんどは、店での「うっかりミス」による為に弁償した商品なのですが、店の勉強不足の為、明らかに商品に問題がある場合や、お客様の取り扱いに問題が有るにもかかわらずクレーム審査を得ずして弁償してしまった物が持ち込まれる事があります。
こういった場合、店側に情報を伝え、同じ様な事が起きない様に啓蒙する訳です。
今回の事例は、バーバリーのブルゾンで、ポリエステルの生地の裏に塩化ビニール(以下塩ビ)をコーティングしている物で、組成表示には、ポリエステル100%「手洗い不可」「ドライクリーニング」との外国語の表示のみの商品です。
塩ビは、ドライクリーニングは不向きで、ドライクリーニングをすると可塑剤が無くなり、バリバリに硬化してしまいます。塩ビ使用の表記が有れば防げる事故です。
塩ビに対する付記もなくドライ表示ですから、メーカーの責任が問われるべき事例です。
その上、輸入品を日本国内で販売するには、JISによる日本語表記ラベルの縫いつけが無いと違法販売になり販売店側の責任も問われます。(並行輸入品を扱うショップでも、販売時には、必ず日本語のケアラベルを付ける義務があります。しかし多くの店が違法な販売を続けています。)
以上の事でも、クリーニング店に弁償の義務は無いと考えられるのですが、よく見るとこのバーバリのケアラベルに違和感があり、コピー商品かも?
ブランド品の真贋を見抜く事は非常に難しいのですが、保険会社にも協力して貰い、真贋を確かめた後、コピー商品であるとハッキリした場合は、詐欺事件として顧客に返済を求め、場合によっては刑事告発もする事に成ると思います。

クリーニングショップ衣料の美容室のHPも宜しく( http://www.sentaku8.com