2016年12月に施行予定の新JIS絵表示ですが、
のこり三ヶ月ほどとなった先日一部表示の処理基準が変更に成るとの情報がありました。
と云っても、一般のユーザー様には、ほぼ関係ない話です。
が、クリーニング業者やアパレル産業にとっては重大な変更です。
そこで、この処理基準改訂に伴い、検査基準の改定を審議している
ATTS(繊維製品技術研究会)の担当に急遽任命されましたので
先週大阪で行われた会合に早速参加してきました。
現時点で変更に成りそうな部分を記載しておきます。
前回blogにアップした内容に変更がありましたので、前回のBlogを削除しました事と
まだ確定では無く、今後も変更があるであろう事をご了承下さい。
1)新JISで新しく追加と成った業者用ウエットクリーニング
(710) MA値60前後 --> 70~85
(711) MA値35前後 --> 35~45 (IWS 35)
(712) MA値20以下 --> 25~30
今まで新JISと 新ISOでは処理基準に隔たりが有り、せっかく統合したのに
日本と他国では違った基準に基づくものに成っていましたが、ここに来て
急に変更され、世界基準に近い値に成りました。
ウエットクリーニングについてはクリーニング業的には基準が緩くなり、
アパレル産業にとっては厳しく成った事に成ります。
MA値20以下で処理が出来る店が多くない事が変更の原因となっていると聞きました!
当店のようにMA値20以下の処理を3年前から実践して来た店にとっては商機を逃した感じがしますが.....
なにせ、このような会議に出席することはあまり無い為、今回は情報収集に徹しておりました。
こんな形で審議されているのですね!!
兵庫県クリーニング組合は以前からメンバー登録されているにもかかわらず
理事以外の組合員いがいには(事故調査会のメンバーにも)知らされていなかった事は驚きです!!
当店では数年前から準備をしてきた厳しい旧ウエット処理基準(MA値20以下)を元に
クリーニング処理を行う事で、衣料品により優しい、より丁寧な仕事を提供して行きたいと思っております。
クリーニングショップ衣料の美容室も宜しくお願いします。